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騒音 環境 基準 343566-騒音環境基準 測定方法

騒音に係る環境基準は、現実の騒音の発生源を考 慮に入れて ・「一般地域及び道路に面する地域に適用するもの」 ・「航空機騒音に係るもの」 ・「新幹線鉄道騒音に係るもの」 の3種が設定されており、それぞれ測定・評価の方 は設定されていないが、環境庁(当時)により別途、 「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音 対策の指針」(平成7年12 月 日環2 1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。 (1) 測定は、原則として連続7日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル(l ae )を計測する。なお、単発騒音暴露レベルの求め方については、日本工業規格 z 8731に従うものとする。騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定 平成11年3月31日 福岡県告示第633号 最終改正平成24年3月30日福岡県告示第659号 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定に基づき、騒音に係る環境基準類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成11年4月1日から施行す

騒音規制法 昭和43年法律 第98号 空気圧縮機 関連機器 日立産機システム

騒音規制法 昭和43年法律 第98号 空気圧縮機 関連機器 日立産機システム

騒音環境基準 測定方法

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